令和6年度 保育人材確保対策貸付事業について
子どもにかかる保育料の一部をお貸しする制度について
未就学児を保育所などに預け、就職・復帰した保育士に対して、子どもにかかる保育料の一部をお貸しする制度があります。
子どもの預かり状況に応じて手続きが違いますので、該当する方を選択してください。
就職・復帰と同時に子どもを保育所や認定こども園等に預けた方
→ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
子どもの預かり支援事業(ファミリーサポート等)を利用している方
→ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付
就職・復帰と同時に、お子様を保育園等へ預けた場合に、お子様にかかる保育料の一部をお貸しします。
詳細な内容については『未就学児をもつ保育士に対する保育料一部貸付の手引き』をご確認ください。
よくある質問
対象
以下の要件を全て満たす方
- 兵庫県内(神戸市を除く)の保育施設に、新たに週20時間以上勤務する方、または産後休暇・育児休業から復帰し週20時間以上勤務する方
※週20時間以上とは、雇用保険に加入しており、契約上の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。 - 未就学児の保育所等への入所が決定している方(原則として、勤務開始または復職と同時に未就学児を預けた場合に限ります)
- 2年以上継続して兵庫県内の保育所等で保育士業務に従事する意志のある方
貸付金額及び期間
未就学児の保育料の月額の半額(上限27,000円)
就職または復職した月から最大1年間(12か月分)
返還免除
兵庫県内の対象の保育施設で保育業務に2年間(週20時間以上)引き続き従事すること。
申請方法
申請書および必要書類をご準備の上、就職・復帰日から4ヶ月以内に勤務先施設を通じて申請ください。
申請期日
勤務開始日から4ヶ月以内(必着)[ 例:5/15 復職の場合、申請期間は 5/15~9/14 ]
※申請内容に不備や不足がある場合は、申請を受理できていません。
期日内に申請内容の不備や不足書類の提出が完了しない場合は、申請は無効になりますのでご注意ください。
余裕をもって書類をご提出ください。
申請に必要な書類・留意事項等 (詳しくは『手引き』をご覧ください)
- 貸付申請書 (様式1-2):PDF (記載例 )
- 就職・復職証明書 (参考様式4):PDF
- 入所決定通知書の写し
- 保育料決定通知書の写し
- 雇用契約書または辞令の写し
- 住民票(世帯全員分)
- 保育士証の写し
- その他
※企業主導型保育事業、市町村の認可を受けた小規模保育所・事業所内保育事業、家庭的保育事業で勤務している方および、お子様を預けている方は別途提出していただく書類がありますので、詳しくは『手引き』でご確認ください。
保育料の変更、または貸付期間(最大1年間)の保育料が確定次第提出する様式
該当する事実が生じた場合に提出する様式
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
勤務の時間帯により子どもの預かり支援事業を利用している方へ、預かり支援事業利用料金の一部をお貸しします。
詳細な内容については『未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付の手引き』をご確認ください。
対象
以下の要件を全て満たす方
- 兵庫県内(神戸市を除く)の保育施設に、新たに週20時間以上勤務する方
※週20時間以上とは、雇用保険に加入しており、契約上の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。 - 未就学児をもち、すでに保育所等を利用している方
- 保育所などにおける勤務時間帯により、子どもの預かり支援(ファミリー・サポートなど)を利用している方
- 2年以上継続して兵庫県内の保育所等で保育士業務に従事する意志のある方
貸付金額及び期間
- 預かり支援料月額から幼児教育・保育の無償化を差し引いた額の半額(年額123,000円上限)利用開始月から最大2年(24か月)
返還免除
兵庫県内の対象の保育施設で保育業務に2年間(週20時間以上)引き続き従事すること。
申請方法
申請書および必要書類をご準備の上、預かり支援利用開始日から4ヶ月以内に勤務先施設を通じて申請ください。
申請期日
預かり支援利用開始日から4ヶ月以内(必着)[ 例:5/1から預かり支援を利用した場合、申請期間は 5/1~8/31 ]
※申請内容に不備や不足がある場合は、申請を受理できていません。
期日内に申請内容の不備や不足書類の提出が完了しない場合は、申請は無効になりますのでご注意ください。
余裕をもって書類をご提出ください。
申請に必要な書類・留意事項等 (詳しくは『手引き』をご覧ください)
- 貸付申請書 (様式1-7):PDF
- 在職証明書 (参考様式6):PDF
- 子どもが保育所等に入所していることが確認できる書類の写し
- 利用開始月の特定子ども子育て支援の提供に係る領収書、提供証明書の写し
- 支給認定証の写し
- 雇用契約書または辞令の写し
- 住民票(世帯全員分)
- 保育士証の写し
- その他
※企業主導型保育事業、市町村の認可を受けた小規模保育所・事業所内保育事業、家庭的保育事業で勤務している方は別途提出していただく書類がありますので、詳しくは『手引き』でご確認ください。
1年間の預かり支援利用料金が確定したら提出する書類
- 預かり支援事業利用料金変更等届 (様式18-1):PDF